image03

富山ネパール文化交流協会会則

第1章 総 則

(名 称)
第1条 本会は、富山ネパール文化交流協会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を富山県射水市広上361-21に置く。
(目 的)
第3条 本会は、富山県民を主とした北陸在住の邦人とネパール人との交流活動を行うことを目的とする。
(活 動)
第4条 本会は、次の事務を任務として行うほか、前条の目的を達成するために必要な活動を行う。
(1) ネパール国に関し必要な資料及び情報の収集
(2) ネパール国に関する研究及び意見の発表
(3) ネパール国との文化交流活動
(4) ネパール国に関する広報宣伝
(5) 北陸及び富山県在住のネパール研修生・留学生等に関する援助活動
(会 員)
第5条 本会は、富山県民を主とした北陸在住の邦人とネパール人との交流活動に賛同するものを会員とする。
2 会員は個人会員、団体会員、法人会員とする。
3 会費は年間 個人会員 一口1,000円以上、 団体会員 五口5,000円以上法人会員十口10,000円以上とする。
4 会員は、本会が主催する事業に参加するほか、本会が発行する機関紙、その他刊行物の優先配布を受けることができる。
(支 部)
第6条 本会に、次のとおり支部を設け、それぞれの支部に支部長を置き、また、副支部長、会計を置くことができる。
2 支部長は当該支部に所属する会員の中から互選し、副支部長 会計は支部長が委嘱する。

支部名 区域
東部支部 富山市 滑川市 上市町 立山町 舟橋村 魚津市 黒部市 朝日町 入善
西部支部 高岡市 射水市 氷見市 砺波市 小矢部市 南砺市

 必要に応じ北陸地区、ネパール国に支部を設けることができる

第2章 役 員

(役 員)
第7条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 3名
(3) 会 計 2名
(4) 理 事 17名以内
(5) 監 事 2名
2 前項に掲げる者のほか、必要に応じ顧問を置くことができる。
(役員の選任)
第8条 理事は次の者をもって充てる。
(1) 富山県に在住するネパール人の中から選ばれた者
(2) 会員の中から総会において選任された者
(3) 事務局長
(4) 会計
2 会長及び副会長は、理事の互選とする。
3 監事は、会員の中から総会において選任する。
4 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
5 事務局長、会計は会長が委嘱する。
(役員の職務)
第9条 会長は本会を代表し、その会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長があらかじめ定めた順序により、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理し、又はその職務を行う。
3 理事は、理事会を組織し、会則及び総会の議決に基づき、会務を執行する。
4 監事は、会計及び理事会の執行状況を監査する。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じたときは、第8条の規定にかかわらず、理事会において会員の中から選任し、その任期は前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が選任されるまではその職務を行う。

第3章 会 議

(会議の種類)
第11条 会議は、総会及び理事会とする。
(総 会)
第12条 総会は、会員をもって構成する。
2 総会は、毎年1回以上開催するものとし、会長が招集する。
3 会員の3分の1以上又は監事から会議の目的を示して招集の請求があった場合には、会長は速やかに総会を招集しなければならない。
4 総会は、この会則で別に定めるもののほか、本会の運営上重要な事項を議決する。
(理事会)
第13条 理事会は、理事をもって構成する。
2 理事会は、必要に応じて、会長が招集する。
3 理事現在数の3分の1以上又は監事から会議の目的を示して招集の請求が あった場合には、会長は速やかに理事会を招集しなければならない。
4 理事会は、この会則で別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決に基づく会務の執行に開する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に開する事項
(議 長)
第14条 総会の議長は、その総会において出席会員の中から選任する。
2 理事会の議長は、会長が行う。
(会議の定足数)
第15条 会議は、構成員の現在数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第16条 会議の議事は、出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は、議長が決する。

第4章 会 計 等

(経 費)
第17条 本会の経費は、会費、助成金、寄附金その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第18条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び予算)
第19条 本会の事業計画及び予算は、総会の議決により定めなければならな い。
(事業報告及び決算)
第20条 本会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後60日以内に監事の 監査を受けて総会の議決を得なければならない。

第5章 雑 則

(事務局)
第21条 本会に事務局を置く。
2 事務局に事務局長及び必要に応じてその他の職員を置く。
3 事務局長は、会長が定めた事務に従事する。
(除 名)
第22条 会長は会員が次の各号の一つに該当するときは、理事会の決議を経てこれを除名することができる
(1) 会費を1年以上滞納したとき。
(2) 本会の名誉を著しく傷つける行為、発言があったとき。
(3) その他本会が不適当と判断した者。
(会則の改正)
第23条 この会則は、総会において出席者の3分の2以上の賛成を得て改正することができる。
(細 則)
第24条 この会則の執行について必要な事項は、理事会の承認を得て会長が別に定める。
(設立年月日)
第25条 本会の設立年月日は平成27年5月3日とする。

附 則
この会則は、平成27年5月3日から実施する。
平成27年7月5日一部改正。